アベとかいう人間のふりをした害虫は、ナチス候補生の第一人者であり、日本という国を本気で乗っ取る気なのでしょう。で、最近「共謀罪」を国会に提出するべく準備をすすめているとのことですが、この共謀罪、とんでもなくあいまいな刑法というほかないでしょう。

 まず、刑法の大原則を法学者の田中さんは以下のように述べています。

法律なければ犯罪なく、法律なければ刑罰なし(nulla poena sine lege,nullum crimen sine lege)」という罪刑法定主義に基づき、どのような行為が犯罪であり、どのような刑罰が科せられるかは、その行為が行われる前に成分の法律によって定められていなければならないという原則をとっている(田中2005:66)

 法を制定し、明文化しなければたとえ他人に害を加えても犯罪とは呼べないので、刑事罰によって罰することもできません。ですから、今まで「共謀罪」で起訴された犯人はいないでしょう。しかし、この悪法を制定することによって、共謀罪として犯人を起訴することが可能になり、世の中に不条理が蔓延することになります。

 まだ原文は出ていないので、読むことはできないのですが、日弁連は大変懸念しており、他のネットニュースでも共謀罪について言及してます。日弁連は犯罪について次のように説明しております。
共謀罪新設に関する意見書(2006)

 伝統的に、犯罪とは、人の生命や身体や財産などの法益が侵害され、被害が発生することと考えられてきた。そして法益の侵害又はその危険性が生じて初めて、事後的に国家権力が発動するというシステムが近代的で自由主義的な刑事司法制度である(2頁)
 ごくごく常識的な意見です。ようするに、犯罪とは、事件が起こり、警察が調査した結果犯罪と認定され、その後に裁判所が判決を下し、法にもとづいて国家権力が作用するというものです。また犯罪にも種類があります。既遂・・・犯罪を実行し、成し遂げることができた
未遂・・・犯罪を実行したが、成し遂げることができなかった
予備・・・犯罪を遂行するための準備

 おそらく予備についてはピンとこないでしょう。私もまったくピンとこなかったので、ヤフー知恵袋から引用させていただきます。

 
たとえば、人を殺そうと思い包丁を用意することは殺人予備に当たりますし、強盗をしようと思い催涙スプレーを用意することは強盗予備に当たります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1254673697
 でも、これって限りなくあいまいじゃないですか?普通僕らは料理をするために包丁を購入しますし、山登る人であれば催涙スプレー(クマよけスプレー)を用意します。しかし、この購入する行為に対して「お前人に危害を加える気か!」と難癖をつけられて逮捕されるでしょうか。つまり、予備罪というのは未遂にもいたらない、犯罪に対しての実行度が極めて小さい状態なのです。

 しかし、共謀罪ということになると話は違ってきます。既遂を事後的に処理する従来の刑法運用とは根本的に異なる。つまり、例えば犯罪を計画する者A君が、犯罪を知らない者B君に対し「包丁を買ってきて」と頼み、B君は快く承諾した。あくる朝A君はB君が買ってきてくれた包丁で殺人を犯し、警察に連行された。ところがB君もA君の犯罪を手伝った、として警察に連行されてしまう、という恐れがあるのです。冗談でしょ、と思うでしょうがそうではないのです。

共謀罪法案ににおいては、一定の法定刑(長期4年)以上の600以上もの犯罪について一挙に共謀罪を新設するというものである
共謀罪の創設に反対する意見書(2012)
 つまりほとんどの、日常的に過ごす行為が共謀罪として起訴される恐れがあるのです。そして、どこまでが共謀でどこまでが共謀でないのか、という線引きが曖昧であり、犯罪対象が拡大する恐れもあるのです。このような悪法を作るナチス候補生アベ、そしてそれを歓迎する権力者たち。この法が制定されれば、北朝鮮と何ら変わらない状況になるでしょう。


参考文献
田中成明(2006)『法学入門』有斐閣



 


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