現在の職場で、上司に不満を持ったきっかけから、労働法や労働について学び始めたのでありますが・・・調べれば調べるほど自分の立場が奴隷のような状態と何ら大差ない状況と気づき、絶望している状況でございます・・・。ついこないだまでの学生時代には、自分と関係ないだろうと高をくくっていたわけですけども、そんなことはなかった。むしろ今の日本では誰の身にも起こり得る、そんな労働環境が日本に蔓延しているとは誰も信じたくないでしょう。
され、このような労働問題は国連から2001年に指摘されているのですが・・・
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解
日本政府は、どうやらただ黙って働いてくれる労働者がほしくてたまらないらしいです。18に書かれてある労働人権に関する条約2つを批准していないことから、それは明らかでしょう。そして、19.や20.でも指摘されているように、長時間労働に対しても国連から苦言を呈されております。これをさっさと守っていれば電通のような事件は起きなかったのでは・・・?電通以外にも、長時間労働は全国各地で横行していることから、日本の政策は経営者側に大きく傾いているのは明白な事実です。
ここでは、おもに1957年の強制労働の廃止に関する条約について簡単に述べていきたいと思います。この条約は1930年の強制労働の廃止に関する条約を補完する形で制定されたものです。ここでいう強制労働とは「強制労働というのは、処罰の脅威によって強制され、また、自らが任意に申し出たものでないすべての労働のこと」であるとしています。つまり、徴兵制による兵役の義務とか、災害を防止するための労務や、裁判所の判決として強要される労務などを指します。
ただ、1930年の強制労働といえば、植民地を指すため、それを補完しなければ現代にあわないということで、1957年に新たな条約を制定しました。
1957年の強制労働に関する条約
第1条に書かれている概要は以下の通りです
具体的な事例を調べますとa~eがいかに守られていないかがよくわかると思います。
a:三菱樹脂事件 学生運動している新卒者なんていらねえぜ!
b:派遣労働法 株主や企業のために低賃金で働け!
c:ケース1
部下「今週末遊びに行くので有給休暇をとらせてください」
上司「何言ってんの?新人のくせに有給休暇とんのか?」という、暗黙の規律。
ケース2
部下「副業を認めてください」
上司「就業規則第~条によって本社に努めている社員の副業は認められない」という、人権無視
d:アリさんの引っ越しマーク
e:外国人労働者や被差別部落への差別
・・・といったように、国連の勧告はおろか、自国の労働基準法すら順守できない国なのであります。なんのための国会議員なのか?なんのための国会なのか?国民の税金で食ってる割には国民に寄り添わない政策を推し進める害虫どもがうじゃうじゃしております。このままいけば僕らが食いつぶされるのも時間の問題でありましょう。
され、このような労働問題は国連から2001年に指摘されているのですが・・・
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解
18.委員会は、締約国が、1957年の強制労働の廃止に関する条約(105号)、1958年の雇用及び職業についての差別待遇に関する条約、(111号)、1989年の原住民及び種族民に関する条約(169号)のようないくつかの重要なILO条約を批准していないことにつき懸念を有する。
19.委員会は、締約国が公的部門及び私的部門の両方での、過大な労働時間を容認していることに重大な懸念を表明する。
20.委員会は、労働者は45歳以降、十分な補償なしに、給与を削減され、あるいは解雇される恐れがあることに懸念を表明する。
日本政府は、どうやらただ黙って働いてくれる労働者がほしくてたまらないらしいです。18に書かれてある労働人権に関する条約2つを批准していないことから、それは明らかでしょう。そして、19.や20.でも指摘されているように、長時間労働に対しても国連から苦言を呈されております。これをさっさと守っていれば電通のような事件は起きなかったのでは・・・?電通以外にも、長時間労働は全国各地で横行していることから、日本の政策は経営者側に大きく傾いているのは明白な事実です。
ここでは、おもに1957年の強制労働の廃止に関する条約について簡単に述べていきたいと思います。この条約は1930年の強制労働の廃止に関する条約を補完する形で制定されたものです。ここでいう強制労働とは「強制労働というのは、処罰の脅威によって強制され、また、自らが任意に申し出たものでないすべての労働のこと」であるとしています。つまり、徴兵制による兵役の義務とか、災害を防止するための労務や、裁判所の判決として強要される労務などを指します。
ただ、1930年の強制労働といえば、植民地を指すため、それを補完しなければ現代にあわないということで、1957年に新たな条約を制定しました。
1957年の強制労働に関する条約
第1条に書かれている概要は以下の通りです
- 政治的な圧制もしくは教育の手段、または政治的な見解もしくは既存の政治的・社会的もしくは経済的制度に思想的に反対する見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁
- 経済的発展の目的のために、労働力を動員し利用する方法
- 労働規律の手段
- ストライキに参加したことに対する制裁
- 人種的・社会的・国民的または宗教的差別待遇の手段
具体的な事例を調べますとa~eがいかに守られていないかがよくわかると思います。
a:三菱樹脂事件 学生運動している新卒者なんていらねえぜ!
b:派遣労働法 株主や企業のために低賃金で働け!
c:ケース1
部下「今週末遊びに行くので有給休暇をとらせてください」
上司「何言ってんの?新人のくせに有給休暇とんのか?」という、暗黙の規律。
ケース2
部下「副業を認めてください」
上司「就業規則第~条によって本社に努めている社員の副業は認められない」という、人権無視
d:アリさんの引っ越しマーク
e:外国人労働者や被差別部落への差別
・・・といったように、国連の勧告はおろか、自国の労働基準法すら順守できない国なのであります。なんのための国会議員なのか?なんのための国会なのか?国民の税金で食ってる割には国民に寄り添わない政策を推し進める害虫どもがうじゃうじゃしております。このままいけば僕らが食いつぶされるのも時間の問題でありましょう。